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自動車関連ニュース
2006年01月18日

自動車リサイクル法に「抜け道」

100万台の廃車が消えた、自動車リサイクル法に「抜け道」あり

廃車の適切な回収を定めた「自動車リサイクル法」が2005年1月に施行されてから1年が経過した。ところが、廃車の回収台数が、当初の想定より大幅に少ないことが明らかになった。

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もともと国は、回収処理される廃車は年間で400万台と想定していたが、実際には約260万台にとどまる見通しだ。100万台以上が目論見より少ないために「400万台体制」を想定していた廃車解体や破砕など全国数千のリサイクル事業者が悲鳴を上げている。
リサイクル事業者は、より多くの廃車を処理すれば、中古部品や鉄スクラップなどとして売り上げを増やせるため、廃車の受け入れ台数を重視している。だが、同法施行後、大半のリサイクル事業者は、施行前より受け入れ台数が減ってしまった。
自動車リサイクル法は、自動車所有者に対して、新車購入時か車検時、または廃車時に「リサイクル料金」の徴収を義務づけている。所有者がリサイクル料金を支払うと、その自動車は、財団法人自動車リサイクル促進センター(本部東京)に登録され、リサイクルまでの自動車の行方が管理される。
だが、実際には、所有者がリサイクル料金を納めずに済む「抜け道」があるのだ。
持ち主がリサイクル料金を支払う前に、所有する自動車を一時抹消登録する。その自動車が回収されてもリサイクル料金を支払わず、同センターに登録しなければ、その自動車は一時抹消登録されたままになる。
これはもちろん違法だが、リサイクル事業者の中には、多くの廃車を確保するため「この抜け道を利用している」と関係者は指摘する。所有者に対して、リサイクル料金の未納と引き換えに、廃車の引き取りを提案できるからだ。

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posted by kotsujiko : 2006年01月18日 23:06

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