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被害者請求

被害者請求自賠責保険の請求は、加害者が賠償金を被害者に支払った後に請求する加害者請求と被害者直接保険会社に請求する被害者請求とがあります。この請求は、示談が成立していることが原則ですが、損害額が自賠責保険で決められてる保険金額を超えることが予想される場合には、被害者請求すれば支払ってもらえます。
多くのケースは、加害者側の任意保険会社が「一括払い」という方法で被害者に賠償金を支払い、保険会社が加害者に代わって自賠責分を回収します。
 

被害者請求(自賠責保険)

治療継続中のため、総損害額が確定しない場合であっても、すでに支払った費用が、10万円を超えたときに、10万円単位で請求できる内払いの制度があります。これは、被害者加害者双方から請求できます。
加害者が損害の支払いに応じない場合には、被害者の救済を受けることはできません。治療費や入院費用にも困っている場合に、示談成立前でも保険金の支払いに応じてくれるのが「仮渡金」の制度です。死亡事故の場合には290万円、障害事故の場合には障害の程度によって、40万円、20万円、5万円の三段階があります。

被害者請求(任意保険)

自家用自動車総合保険(SAP)の加入者で次の1つの要件をクリアした場合被害者請求ができます。

もちろん、支払われる保険金は支払い限度額の範囲内です。

被害者請求の時効

自賠法では、加害者側に賠償責任が発生してから2年となっています。

加害者請求の時効

被害者に賠償金を支払った日の翌日から2年で時効となっていますが、次の場合は、時効が自動的に中断され、それぞれの日が新たな起算日となります。

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