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任意保険とは

任意保険自動車保有者等が任意に自動車にかけておくもので、契約金額も任意に決められます。自賠責保険で損害が十分補償されない場合に、補うものです。任意保険の種類はさまざまですが、人的損害、物的損害も保障されます。次に任意保険における6つの種類の保険について紹介します。
 

対人保障保険

これは人身事故につき支払われるものです。したがって性質としては自賠責保険と同じです。人身事故のときは、まず自賠責保険が支払われ、それで不足するとき任意保険金が支払われるので、通称「上澄み保険」ともいっています。

対物賠償保険

自動車同士が衝突して相手の車を壊したときなどに支払われる任意保険です。ただし、対物保険ですから自分の車の損害については支払ってくれません。

車両保険

これは自分の自動車に生じた損害について保険金を支払ってくれる任意保険です。交通事故によるもののほか、盗難、火災、台風、洪水、高潮にあったときでも保険金が支払われます。

搭乗者傷害保険

一台の自動車に乗っていた人に対しそれが誰であろうと、何人でいようと支払われる任意保険です。一種の傷害保険ですから、どちらに過失があろうと関係なく支払ってくれます。

自損事故保険

契約者の保有者・運転者・搭乗者がその自動車の事故によって、死亡、後遺障害または障害を被ったことによって生じた損害で、自賠法に基づき損害賠償請求権が発生しないときに支払われる任意保険です。たとえば、電柱に自ら衝突したり、自ら誤ってがけから転落して死亡したりした場合です。

無保険者傷害保険

契約者の搭乗者、記名被保険者、その配偶者および同居の親族等がほかの車にぶつけられて損害を受けた場合に、ほかの車が対人賠償保険等をつけなかったりして、十分な損害賠償を受けられれないときに、保険金が支払われるもので、自己防衛的につける任意保険です。

任意保険の慰謝料

障害事故 保険自由化により業界の統一的な基準はなく、各保険会社で個別の基準が作成されていますが、その実態は以前あった「自動車対人賠償保険支払基準」とほとんど変わっていません。これらの基準は自賠責基準と大きく変わるものでもありません。

【死亡事故】

被害者が一家の支柱である場合 1,500万円~2,000万円
被害者が18歳未満である場合(有職者を除く。) 1,200万円~1,500万円
被害者が高齢者である場合 1,100万円~1,400万円
被害者が上記以外の場合 1,300万円~1,600万円
※保険会社により下記金額は異なる場合があります。

【後遺障害事故】
第1級 第2級 第3級 第4級
1,050万円~1,700万円 918万円~1,500万円 687万円~1,100万円 580万円~900万円
第5級 第6級 第7級 第8級
580万円~900万円 484万円~750万円 399万円~600万円 317万円~470万円
第9級 第10級 第11級 第12級
241万円~350万円 184万円~260万円 134万円~190万円 92万円~130万円
第13級 第14級    
57万円~80万円 32万円~45万円    
※保険会社により下記金額は異なる場合があります。

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