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交通事故 慰謝料

慰謝料慰謝料とは、交通事故の被害者になることへの心の負担や苦痛を精神的苦痛の損害ととらえ、それを金銭によって癒す賠償のことをいいます。 慰謝料の請求が認められるものは傷害慰謝料・死亡慰謝料・後遺症慰謝料に限られます。物損事故について車が壊れた程度の事故で慰謝料を請求しても、現状ではまず認められないと理解しておきましょう。
 

傷害慰謝料

【自賠責保険】
1日あたり4200円となります。被害者の負傷の程度や状態、実際に治療に費やした日数等を考慮して、治療期間の範囲内の慰謝料の対象となるに日数を決めます。限度額が120万円なので治療関係費や休業補償等と合わせてこの限度内しか出ません。

【任意保険】
保険自由化により業界の統一的な基準はなく、各保険会社で個別の基準が作成されていますが、その実態は以前あった『自動車対人賠償保険支払基準」とほとんど変わっていません。これらの基準は自賠責基準と大きく変わるものでもありません。

死亡慰謝料

【日弁連交通事故相談センター「交通事故損害額算定基準 」2004年(平成16)】

一家の支柱2,600万円~3,000万円
母親・配偶者2,300万円~2,600万円
その他2,000万円~2,400万円

【自賠責保険】

死亡による損害葬儀費用・慰謝料・死亡しなければ得られた収入など最高3000万円まで
死亡に至るまでの損害治療費・慰謝料・休業損害など 最高120万円まで 650万円

【任意保険】

被害者が一家の支柱である場合1,500万円~2,000万円
被害者が18歳未満である場合(有職者を除く。)1,200万円~1,500万円
被害者が高齢者である場合1,100万円~1,400万円
被害者が上記以外の場合1,300万円~1,600万円
※保険会社により上記金額は異なる場合があります。

後遺症慰謝料

【日弁連交通事故相談センター「交通事故損害額算定基準 」2004年(平成16)】

第1級第2級第3級第4級第5級第6級第7級
上限上限 上限上限上限上限上限
3,000万円2,600万円2,200万円1,800万円1,500万円1,300万円1,100万円
下限下限下限下限下限下限下限
2,600万円2,200万円1,800万円1,500万円1,300万円1,100万円900万円
第8級第9級第10級第11級第12級第13級第14級
上限上限上限上限上限上限上限
870万円 700万円 570万円 430万円 300万円 190万円 120万円
下限 下限 下限 下限 下限 下限 下限
750万円 600万円 480万円 360万円 250万円 160万円 90万円

【自賠責保険】
介護を要する後遺障害

第1級 第2級
4,000万円 3,000万円

後遺障害
第1級 第2級 第3級 第4級 第5級 第6級 第7級
3,000万円 2,590万円 2,219万円 1,889万円 1,574万円 1,294 万円 1,051万円
第8級 第9級 第10級 第11級 第12級 第13級 第14級
819万円 616万円 461万円 331万円 224万円 139万円 75万円

【任意保険】

第1級 第2級 第3級 第4級
1,050万円~1,700万円 918万円~1,500万円 687万円~1,100万円 580万円~900万円
第5級 第6級 第7級 第8級
580万円~900万円 484万円~750万円 399万円~600万円 317万円~470万円
第9級 第10級 第11級 第12級
241万円~350万円 184万円~260万円 134万円~190万円 92万円~130万円
第13級 第14級    
57万円~80万円 32万円~45万円    
※保険会社により上記金額は異なる場合があります。

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