飲酒運転による罰則
罰則の重い飲酒運転
道路交通法では、第65条第1項で「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。」と飲酒運転を全面的に禁止しています。罰則の適用は、規定以上のアルコールが検出された場合の「酒気帯び運転」、酩酊(めいてい)状態が認められた場合の「酒酔い運転」の大きく2つに分けられます。
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「酒酔い運転」は、飲酒量やアルコール保有量の多少にかかわらず、酒に酔った状態(アルコールの影響により、正常な運転ができないおそれがある状態)で運転する行為です。「酒気帯び運転」とは、体内のアルコールの程度が、「呼気」1リットルにつき0.15ミリグラム以上、または、「血液」1ミリリットルにつき0.3ミリグラム以上ある状態で運転する行為です。
「酒酔い運転」の場合、3年以下の懲役または50万円以下の罰金のほか、行政処分として違反点数25点が付加され、免許取消となります。「酒気帯び運転」の罰則は、1年以下の懲役または30万円以下の罰金のほか、行政処分として、体内のアルコールの程度が呼気1リットルにつき0.25ミリグラム以上、または血液1ミリリットルにつき0.5ミリグラム以上の場合、違反点数13点、体内のアルコールの程度が呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上 0.25ミリグラム未満、または血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム以上0.5ミリグラム未満の場合違反点数 6 点となり、ともに免許停止になります。(ただし、これらの処分は、過去の交通事故や交通違反の前歴などにより異なります。)
また、アルコールなどの影響により正常な運転が困難な状態で四輪以上の自動車の走行により人を死傷させた場合には、危険運転致死傷罪の適用を受けることとなります。詳しくは… » 政府公報オンライン
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posted by kotsujiko : 2005年11月01日 23:35
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